2016-05-19 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
鑑定技術の急速な進歩を踏まえて、太平洋地域についても、歯のない遺骨であっても当面は四肢骨を焼かないで持ち帰る方針に転換すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
鑑定技術の急速な進歩を踏まえて、太平洋地域についても、歯のない遺骨であっても当面は四肢骨を焼かないで持ち帰る方針に転換すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○清水委員 つまり、科捜研の鑑定技術が稚拙だった、技術が未熟だったのではないか、もしくは、被告人のDNA型と合わなかったから、鑑定はできた、でも合わなかったから都合が悪いので、捜査官の、検察官の意向を受けて虚偽の報告、微量だったので型が出ませんでした、こう報告したのではないか、その可能性すら否定する材料がない。これは重大だと思うんですね。
所論のいうように、赤瀬の鑑定技術が著しく稚拙であって不適切な操作をした結果DNAが抽出できなくなった可能性や、実際には精子由来ではないかとうかがわれるDNA型が検出されたにもかかわらず、それが、その頃鑑定の行われていた被告人のDNA型と整合しなかったことから、捜査官の意向を受けて、PCR増幅ができなかったと報告した可能性すら否定する材料がない。 このように記載されております。
部隊記録等の軍の資料でさえも死亡場所が正確に記録できていないほどの沖縄戦の過酷な実情を踏まえれば、そして今後のDNA鑑定技術の発達、そして御遺族の方の高齢化をも考慮するならば、今のうちに、希望する全ての御遺族にDNA鑑定を認めるか、少なくとも検体をいただいて保管しておくことが必要と考えますが、いかがでしょうか。
また、DNA型鑑定技術につきましては、これは先ほども申し上げたとおりでございますけれども、技術の向上と適正な運用ということが重要でありまして、現在用いておりますSTR型の検査法におきましては、四兆七千億人に一人と、最も高い場合でもこれだけの高次の精度を持った鑑定手法を捜査に用いるというふうにいたしておるところでございます。
先ほども申し上げたとおり、捜査段階におきましてはMCT一一八型検査法という検査法でございましたけれども、再審の段階ではSTR型検査法という鑑定技術の高度化がございまして、それによってDNA型が一致しないということが明らかになったというものでございます。
足利事件があった一九九〇年前後の判例の中には、DNA鑑定はまだ信憑性に乏しいと断ずるものもあったと記憶しているのですが、当時のDNA鑑定技術を過度に信用した足利事件の捜査手法の反省も含めて、法務大臣の御所見をお聞かせください。
例えば、それこそDNA鑑定技術を持った人とか外務省さんとかですね。まずそれをお答えいただければ。
北朝鮮は、日本のDNA鑑定技術に関する情報収集を精力的に進めているという情報があります。もちろん大臣も御存じのことと思います。また、欧州のある国ではDNAは識別できても死亡時期までは判定できない、その火葬の温度は何度かといったようなことを調べているという情報もございます。
○国務大臣(滝実君) 具体的なことに立ち入るわけにいきませんけれども、資料の鑑定技術そのものも恐らく変わってきている。そんな中で、新しいものがどれだけ生かされるかということもこの問題にはあるんだろうと思います。しかし、中身は、不当な事実認定というものをどう是正するかというのが再審のそもそもの趣旨でしょうから、検察当局はそういった趣旨を体して裁判に臨むというふうに信じております。
また、殺人事件の凶器に付着した遺留物のDNA型鑑定等、各種の鑑定結果が証拠として重要な意味を持つというようなことも多くなってまいりまして、新たな科学的鑑定技術の進展等によって時の経過を経ても劣化しない有力な証拠が獲得できる可能性も強まってきております。そういう意味では、長期化することによって証拠の散逸ということも比較的にまたこれも比重が軽くなってくる。
我が国では刑事訴訟法によりまして公訴時効の停止制度がありますけれども、これは被告人と共犯者のみ定められておりますので、私としては、近年においてはDNA鑑定技術が進んできたということも含めまして、公訴時効の延長を再検討するべきではないかというふうに考えますけれども、この点は早川政務官の方にお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(森英介君) それは一つの証拠として取り上げられたんだと思いますけれども、その際、どれだけそのサンプルが必要かというのはやっぱり鑑定技術にもよりましょうし、その当時としては恐らく、結果として全部使ってしまったということも、これはやむを得ないことであったんだというふうに理解をしております。
特に今回の場合も、MCT一一八型のDNA鑑定技術というのは、千人に一人か二人という可能性だったのが現在は四兆七千億人に一人というぐらいに精度が高まっているというので、格段に技術的に差がある時代のことですから、なお私は慎重でなければいかぬかったと思いますよ。 大臣、結果として、警察が暴走した、その暴走を検察はとめられなかった、うのみにして起訴したわけですから。
そうすることは農家の皆さん方にとっても大変安心できることだし、育成者権者にとってもそういうことが確立をされているということは非常に安心につながっていくんで、そこは役所としてもう少しDNAの一つの鑑定技術力、そういうものは広く広報か何かででもお示しいただくことに努めていただきたいと思います。
だから、それがある程度民間にも普及し、民間のその識別能力というのが高まっていくことによって育成者権の権利の保護をしていくことが一面できるということ、逆輸入された輸入品を水際で止めていくということが、抑止できる、そういう一つの効果があると思うんですけど、私が今聞いている限りにおいては民間の鑑定技術は遅れているというふうに言われているんですけど、現状ではそれはどうなんでしょうね。
そこで、先ほど審議官がお話しになったように、鑑定人も御依頼になったわけですが、だがしかしというか、果たしてこの鑑定人の鑑定技術がどのようなものであろうかということで、随所で御指摘がされるようになってございます。
平成十五年度から始めまして、十五年度は八件でございましたが、十六年度は七十一件、十七年度は百九十三件と、鑑定技術等々の向上の中で順次進展をしているところでございます。 私どもとしては、鑑定を促進するために、研究者の方々と相談をいたしまして、少しでも研究機関をふやそうということで、当初一機関でございましたけれども、今年度は九機関へと拡大に努めてきたところでございます。
それから次に、インターネットの活用あるいはDNA鑑定などの鑑識・鑑定技術の高度化、外国捜査機関との連携強化など、捜査における情報収集の在り方が多様化してきた。今まで人に主に頼ったものをこういうふうな機械的な、近代的ないろいろな手法によって、科学技術の進歩に伴ってやってきているという問題。 さらには、犯罪の発生状況や手口の分析等に基づく組織的な捜査活動が更に推進されるようになってきたこと。
これも、十一月三日、四日の日朝政府間対話で横田さんと松木さんの遺骨と称されるものについて、我が国はもう優れた鑑定技術の成果に基づいてこのものが偽物であると、こういうことを確信を持っております。北朝鮮側のこの人道にもとる非礼極まりない対応を厳しく糾弾されたと思っております。そして、横田めぐみさんを始めとする皆さんの、私は生きていらっしゃると、こういうふうに信じております。
ただ、六十年という歳月がたっているものでございますから、この鑑定の、このいわゆる鑑定技術というものがかなり高くなければならないわけでございまして、この実施可能な鑑定機関の数が現在のところ非常に限られているということが私たちにとりまして非常に悩みの種でございます。 鑑定機関の数、現在、四機関でございます。
○政府参考人(小島比登志君) 私ども、遺骨鑑定を、DNA鑑定をする場合には、まずは身元の判明の可能性が高い埋葬地から鑑定を実施して、事例を積み重ね鑑定技術を蓄積していこうというふうに考えておりまして、それが今着々と進んでいるわけでございますが、それを更に多くの方々の御遺族に適用するようにするためには、ただいま大臣が申し上げましたように、やはりこの鑑定機関というものを広げていかなきゃいかぬということで
○須賀田政府参考人 このDNA鑑定技術、塩基の並べ方の組み合わせでございます。 ただいま先生がおっしゃいました稲、イチゴ、インゲンマメ等の収穫物については既に実用化をされている、本年度から、ナシ、桃等の果樹とかナス、ネギ等の野菜でも実用化に向けて技術開発に取り組んでいるということでございまして、どのぐらい時間がかかるかということでございます。
○須賀田政府参考人 罰則の適用ということになりますと、やはり刑事政策といいますか、そういう上からは構成要件が非常に明白になっていないといけないということがございますので、DNA鑑定技術というものが加工品についても及ぶというふうになった場合には、まず種苗法を改正して、加工品も育成者権の対象に加えるという法改正をして対処するというのが基本じゃないかというふうに考えております。
○須賀田政府参考人 今のところ、私どもの独立行政法人であります試験研究機関の方で、このDNA鑑定技術の開発というものを主としてやっております。そして、うちの方で、公的機関で開発されましたら、その技術を民間にも移転いたしまして、広く分析サービスが提供できるようにしていきたいという体制で臨んでいるところでございます。
「ひのみどり」というのは、茎が細くて色むらが出ないので非常にきれいに編み上がっていくというか、そういう畳、すばらしい畳に仕上がるということで、栽培面積を広げて県内の三分の一に当たる五百ヘクタールまで広げて、そして県として株の海外流出を防ぐために必死の取組をやっているし、県としてはDNAの鑑定技術も開発したということが新聞でも紹介されました。
そこで、今回、初めて育成者権侵害物品を輸入禁制品だとか差止め申立て制度の対象にするということで、税関の皆さんも非常に大変なこれお仕事になるかと思いますが、一体全体、どのような技術といいましょうか、鑑定技術といいましょうか、そういう技術を確立されようとされておるのか。また、昨今はDNA鑑定などが言われておりますが、そういう検査体制、こういうものをどういうふうに整備されようとされていますか。
このDNAの鑑定技術、先ほど来ございます稲、イチゴ、インゲンマメ等については実用化されておりますし、ナシ、桃等の果樹、ナス、ネギ等の野菜でも技術開発が進められておりまして、今後ともその研究開発に取り組んでいくということにしているわけでございます。 それでは、先生が先ほど来言われている従属品種というのができるのかという話でございます。
また、街頭におきます警察活動の強化や、犯罪発生時の迅速的確な初動捜査の実施、さらには入国管理局とか税関とかこういうような国内関係機関や外国の捜査機関との情報交換、連携の強化、さらには、現在導入いたしておりますDNA鑑定など、最先端の鑑定技術の導入などによりますいわゆる科学捜査力の強化、こういうようなものに努めまして、今後とも、検挙実績の向上に引き続き努めてまいりたいと考えております。
○漆原委員 検査員が適正かつ公平な検査を行うためには、年間を通じた検査標準品についての知識の習得だとか、鑑定技術の練習が必要になってくると思いますが、この法律の五年間どうするのか。あるいは、五年を過ぎた場合に、どういうふうに国がその辺を、研修について支援をしていくのか。五年間の間と、六年目からどうするのか、その辺、お考えがあればお尋ねしたいと思います。